■2014年01月
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婚外子の相続差別を解消 民法改正案が成立へ
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案が4日の参院本会議で与党や民主党などの賛成多数で可決、成立する。9月の最高裁決定で、非嫡出子の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断したのを受けた措置。婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになる。
法改正により、明治時代から続く婚外子への格差規定が「差別」として115年で解消される。
改正案は民法900条の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定を削除する内容。付則に基づき、法施行前でも最高裁決定後に開始した相続ならば、さかのぼって適用する。
最高裁大法廷は9月、民法の婚外子規定について(1)日本社会に法律婚制度は定着しているが、家族の形態は多様化している(2)父母が婚姻関係にないという子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない――として違憲判断を示した。
参院本会議では、民主党など野党4党が提出した戸籍法改正案も採決する。出生届に嫡出子かどうかの記載を義務づける規定を削る内容。公明党は賛成に回るが、自民党と日本維新の会などの反対多数で否決される見通しだ。民法改正を巡っては、自民党の一部から「家族制度を否定するものだ」などの異論が出たため、政府は戸籍法改正案の提出を見送った。
婚外子規定は1947年の民法改正でも存続。95年の最高裁大法廷は合憲と判断した。しかし婚姻や家族形態の多様化を踏まえ、2010年ごろから各地の高裁レベルで違憲判断が出始めた。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG04013_U3A201C1CR0000/
……この判決に未だに納得がいきません。
勿論、この婚外子(非嫡出子)を儲ける人間に問題があるのは理解しております。
そして、その野郎(とは限りませんけれど)の行動に問題があることも。
だから、父親の財産を婚外子にも同等に与えること、そのものには反対をするつもりはありません。
……ですが。
例えば、父親に100万円の財産があったとします。
母親は両者ともなくなっていて、嫡出子Aと婚外子Bが存在してるとしますね。
そして父親が嫡出子Aと住んでいた1000万円の住家があったとします。
更に、父親が家族代々管理している、利益にならない墓地が500万円の資産価値があったとします。
この状況で、嫡出子Aと婚外子Bとの間に800万円の財産分与を行うなんて、あり得るでしょうか??
勿論、父親の財産は嫡出子Aと婚外子Bの両者で折半で問題ないと思います。
だって父親の胤で生まれてきた子供なんですから、父親の財産について差別があるのはおかしいのです。
しかしながら。
嫡出子Aが父親と住んでいた1000万円の実家も財産分与で分けるのでしょうか??
利益の出ない500万円のお墓も、分割しなきゃならないのでしょうか??
それは、おかしいでしょう?
そもそも家は実父と嫡出子Aとの共有財産として使用されております。
それを父親が余所に作っていた子供に、勝手に半分寄越せと言われても……嫡出子Aに納得が出来る筈もありません。
先祖代々のお墓については特に、です。
何しろお墓なんて富を生むものじゃありません。
つまり、その財産価値は墓守……お墓の維持費と考えて問題ないレベルの資金です。
実際、嫡出子であるAには、墓掃除や何やらの労務が課せられたことでしょう。
それを、余所の家の、実父からAに関わる家庭に全く関わらなかったBが財産相続権を持つ?
それは、理不尽と言うのではないでしょうか??
私は、婚外子に対しての差別には反対します。
しかしながら、住家を維持する、墓を維持するなど……生活はただ金で語れるものではないのです。
そういう現状を把握せず、ただ財産を平等に分配するという建前だけで動く司法システムに異議を唱えたいだけなのです。
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