■待て待て待て待て。
ブログランキング、こちらも始めました。
ブログ、作ってみませんか?
こんな私でもFC2なら何とかなってます。。。
ブログ
カウンター
貴方は店頭で勧められるがまま、50,000円で1年間は故障を絶対にしない、27型の薄型プラズマテレビを買いました。
なのに家に届いた品は、15型のしかもブラウン管の分厚く映りの悪い、しかも三か月で故障するようなテレビでした。
同じ価格の25型のテレビは、故障だらけと店頭で言われたものの、コレよりは遥かにマシだと思える品です。
問い詰めると、店員が嘘を吐いていたことを認めました。
……この場合、返品は可能でしょうか??
それを考えた上で、下の記事をお読みください。
別のテレビにそのまま変えろとは言いません。
けれども、損をした金額は返してくれと言いたくなりませんか??
この場合、支払った価格は我々の一票という権利です。
嘘を吐いて我々の一票をだまし取ったのは……言うまでもありませんね。
ま、私はこんなクズ共に一票なんざ投じておりませんけれども。。。
兎に角。
せめて、さっさとこちらから詐欺を働いた金を……一票を返してくれと言いたくなります。
つまり、解散総選挙です。
正直な話、詐欺を働いた店員を殴り殺したい衝動に駆られている訳ですが……この場合、その店員とは民主党議員であり、彼らを持ち上げまくったマスコミの馬鹿共ですが。。。
ちなみに、刑法民法では詐欺はこうなっております。
刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民法第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
さて。
我々の一票は財物に入るでしょうか??
マスメディアが詐欺によって民主党議員を当選させたというのは、詐欺によって他人にこれを得させた者として扱えるでしょうか??
運用によっては、民主党議員とマスコミ各社を詐欺罪でしょっ引けそうな気もしますけれど。。。
本記事に1クリックの価値くらいは見出せたって方は、ブログランキングよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
なのに家に届いた品は、15型のしかもブラウン管の分厚く映りの悪い、しかも三か月で故障するようなテレビでした。
同じ価格の25型のテレビは、故障だらけと店頭で言われたものの、コレよりは遥かにマシだと思える品です。
問い詰めると、店員が嘘を吐いていたことを認めました。
……この場合、返品は可能でしょうか??
それを考えた上で、下の記事をお読みください。
マニフェスト全面謝罪へ…民主、見通し甘さ認め
民主党は6日、2009年衆院選の政権公約(マニフェスト)やその後の政権運営について、「反省点」を総括した「マニフェスト重要政策説明用資料」の原案をまとめた。
同党が衆院選で圧勝する原動力となった主要な政策の柱について、見通しの甘さや説明不足を認め、全面的に謝罪する内容となっている。近く最終案をまとめ、ホームページや集会などで国民に説明することを検討している。
原案は、細野政調会長らが作成し、6日の政調役員会で出席者に配布された。10日からの政策進捗
しんちょく
報告会で、この原案を踏まえ、国民に説明・謝罪し、理解を求める方針だ。
原案では、子ども手当など11の主要なマニフェスト項目と、社会保障と税の一体改革などマニフェスト以外の7重要政策について、「到達点と反省」などを記している。
「マニフェストの財源確保」の項目では、16・8兆円の財源確保について、「歳出、歳入とも見通しが甘かった」と認め、「選挙で掲げたことを実行できなかった事実を率直に認め、国民におわびしなければならない」とした。
(2012年11月7日08時02分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20121107-OYT1T00128.htm
別のテレビにそのまま変えろとは言いません。
けれども、損をした金額は返してくれと言いたくなりませんか??
この場合、支払った価格は我々の一票という権利です。
嘘を吐いて我々の一票をだまし取ったのは……言うまでもありませんね。
ま、私はこんなクズ共に一票なんざ投じておりませんけれども。。。
兎に角。
せめて、さっさとこちらから詐欺を働いた金を……一票を返してくれと言いたくなります。
つまり、解散総選挙です。
正直な話、詐欺を働いた店員を殴り殺したい衝動に駆られている訳ですが……この場合、その店員とは民主党議員であり、彼らを持ち上げまくったマスコミの馬鹿共ですが。。。
ちなみに、刑法民法では詐欺はこうなっております。
刑法第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
民法第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
さて。
我々の一票は財物に入るでしょうか??
マスメディアが詐欺によって民主党議員を当選させたというのは、詐欺によって他人にこれを得させた者として扱えるでしょうか??
運用によっては、民主党議員とマスコミ各社を詐欺罪でしょっ引けそうな気もしますけれど。。。
本記事に1クリックの価値くらいは見出せたって方は、ブログランキングよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

■コメント
■コメントの投稿