■2013年11月
■まず内閣軽視なんだよ、アホが。
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山本太郎氏、議員辞職の考えはないと改めて表明
読売新聞 11月5日(火)17時43分配信
参院議院運営委員会は5日、秋の園遊会で天皇陛下に手紙を渡した山本太郎参院議員(無所属、当選1回)について、改めて岩城光英委員長らが、山本氏から今後の対応を聴取した。
山本氏は、自らの行動について「天皇の政治利用には当たらない」との認識を示し、議員辞職する考えのないことを改めて表明した。
これに先立ち、同日行われた議運委理事会では、山本氏に対し出処進退を含めて見解をただすべきだとの意見が出ていた。議運委は今後、改めて理事会を開き、対応を協議する。
最終更新:11月5日(火)17時43分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131105-00000898-yom-pol
請願法第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
この文章がある時点で、国会議員が内閣を無視して天皇陛下へ請願を提出した時点で、違法行為です。
そしてその違法行為は、天皇陛下の政治利用でもありますが……
それ以前に、内閣軽視で御座います。
内閣を無視している訳ですからね。
内閣が議会を無視して独断で政治を行えば、鬼の首を取ったかのように国家議員は騒ぐでしょう。
それは勿論、内閣の行動を監視する役割を、国会が有しているためです。
【憲法第66条3項】
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
それと同時に、拳法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と明記されております。
天皇の国事行為に関しても、内閣の助言と承認が必要なのです。
である以上……その内閣を無視して天皇陛下へと直接陳情を行った行為そのものが、三権分立を無視した、内閣の行政権を無視した暴挙なのです。
という訳で。
天皇の政治利用に当たらなくとも、三権分立の精神そのものを汚した行動をしたことに違いはありません。
議員辞職が筋でしょう。
何せ、国会議員そのものの存在価値そのものを放棄しかねない、そういう行動をやらかしたのですから。。。
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