■2013年12月
■今話題の特定秘密保護法案について。
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こんな私でもFC2なら何とかなってます。。。
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ちょっと調べてみました。
こういうブログをやっている以上、秘密漏洩に関しては……恐らく関係ないだろうけれど、気になるもので。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CCgQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fsearch.e-gov.go.jp%2Fservlet%2FPcmFileDownload%3FseqNo%3D0000103648&ei=5migUvCGJcTmoATPoIHYBw&usg=AFQjCNGkOUQj6lJUPP7T2IZkiVnZWNv-lw&bvm=bv.57155469,d.cGU
そういう訳で、簡単に解説してみましょう。
まず、特定秘密の範囲ですが、何でもかんでもとはいかないようです。
大雑把に四項目ありまして、防衛、外交、外患誘致、テロ防止の四つです。
1.の防衛に関しては……
自衛隊の運営・計画・電波画像情報・防衛の見積もりや研究・武器弾薬の種類/数量・防衛通信や暗号。
防衛施設の設計に関して。
要は、自衛隊の内部情報を漏らす場合に適用されるようです。
2.は外交ですが……
外交は外交でも、安全保障に関する交渉、約束事に関する情報。
3.の外患誘致は……
外国の利益を計る、日本国民の安全を害する、両目的で活躍する工作員を取り締まるための措置及び研究とあります。
要は、スパイ取り締まりのために「情報を横流しする連中」を取り締まる法律、のようです。
4.はテロ防止であり……
テロ防止のための計画や情報、暗号を漏らした人間を罰する法律、ということですね。
……よくよく読んでみますと、恣意的に使うのが、非常に難しいように法律を作り込んでいると思えます。
少なくとも、自衛隊情報や安全保障外交情報、外患誘致やテロ防止のための「行政上の情報」を誰かに漏らさない限り、取り締まられることはない法律と書いてありますね。
報道では、恣意的な運用が危ぶまれると言ってましたが……コレを恣意的に使うのは非常に難しそうです。
しかも、特定機密を運用できる人間を、行政機関職員(公務員)、警察、契約関係にある役員、そして内閣などの偉い手が政令で定めた人間に限るとありますので……
それ以外の人間がそういう情報を手に入れたとしても、それはあくまで「特定機密を運用できない人間」、つまり罰則の範囲外という運用になりそうですね。
ちなみに、マスコミ各社が騒いでいるように……もしも民間人が特定情報を入手し、それを重要とは思わず漏らしてした場合の項目についてですけれど。
罰則規定には、機密情報を取扱う者の場合と、行政機関の長が許可して特定機密を教えた相手と制限されておりますので、一般市民が仮に機密情報を知り得て、それを過失で漏えいしたとしても……処罰の対象とはならないようになっているようです。
マスコミの連中の知る権利云々に関しても、その機密情報は行政機関の長に検閲申請して許可が出れば見せて貰えるようですし……それを漏らすと罰則を喰らうようですけれども。
普通の記者会見や取材で知り得た情報は、特に処罰の対象とはならない……ただし、行政機関に不法侵入して仕入れた情報や、脅迫によって知り得た情報は処罰の対象となるようですけれど。
それはまぁ、今でも違法行為ですよねぇ。。。
つまり、一般人が偶然知り得た情報が漏えいした程度では、その情報入手経路が違法行為(脅迫や不正アクセス、不法侵入、窃盗)でない限り、罰則の対象とはならないと書いてあります。
ついでに、その辺りの特定情報を知ろうと申請を出して見聞きした場合、それを漏らすと罰則規定の対象になるようですが……普通の人は申請を出してまで特定機密情報を知ろうとはしませんよねぇ。。。
最後に。
野党の要求によって作られることになりそうな、特定機密がその目的かどうかを確認する第三者機関について。
私としては……コレを内閣府内部に置くのはどうかと思います。
何しろ、日本の役人って連中は身内に甘すぎる欠陥がありますからねぇ。
ひょっとしたら、好き勝手やられる恐れがあるのも事実です。
しかしながら……下手な連中をこの第三者機関に入れると、そこから情報がダダ漏れになる恐れもあり……だからこそ、第三者機関の人間に関する条項と、ソイツらが情報漏えいをした場合の罰則を明記しておくべきだとは思いました。
そういう意味では、確かにちょっと詰めの甘い法案運営かな?という印象は拭えませんが。
しかしながら、軍事機密を特定機密に入れるなと反対していた民主党の連中を振り切っての採決はそう間違ってないとは思うのですよ。。。
アイツら、幾らなんでも酷過ぎます。。。
本記事に1クリックの価値くらいは見出せたって方は、ブログランキングよろしくお願いします。
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そういう訳で、簡単に解説してみましょう。
まず、特定秘密の範囲ですが、何でもかんでもとはいかないようです。
大雑把に四項目ありまして、防衛、外交、外患誘致、テロ防止の四つです。
1.の防衛に関しては……
自衛隊の運営・計画・電波画像情報・防衛の見積もりや研究・武器弾薬の種類/数量・防衛通信や暗号。
防衛施設の設計に関して。
要は、自衛隊の内部情報を漏らす場合に適用されるようです。
2.は外交ですが……
外交は外交でも、安全保障に関する交渉、約束事に関する情報。
3.の外患誘致は……
外国の利益を計る、日本国民の安全を害する、両目的で活躍する工作員を取り締まるための措置及び研究とあります。
要は、スパイ取り締まりのために「情報を横流しする連中」を取り締まる法律、のようです。
4.はテロ防止であり……
テロ防止のための計画や情報、暗号を漏らした人間を罰する法律、ということですね。
……よくよく読んでみますと、恣意的に使うのが、非常に難しいように法律を作り込んでいると思えます。
少なくとも、自衛隊情報や安全保障外交情報、外患誘致やテロ防止のための「行政上の情報」を誰かに漏らさない限り、取り締まられることはない法律と書いてありますね。
報道では、恣意的な運用が危ぶまれると言ってましたが……コレを恣意的に使うのは非常に難しそうです。
しかも、特定機密を運用できる人間を、行政機関職員(公務員)、警察、契約関係にある役員、そして内閣などの偉い手が政令で定めた人間に限るとありますので……
それ以外の人間がそういう情報を手に入れたとしても、それはあくまで「特定機密を運用できない人間」、つまり罰則の範囲外という運用になりそうですね。
ちなみに、マスコミ各社が騒いでいるように……もしも民間人が特定情報を入手し、それを重要とは思わず漏らしてした場合の項目についてですけれど。
罰則規定には、機密情報を取扱う者の場合と、行政機関の長が許可して特定機密を教えた相手と制限されておりますので、一般市民が仮に機密情報を知り得て、それを過失で漏えいしたとしても……処罰の対象とはならないようになっているようです。
マスコミの連中の知る権利云々に関しても、その機密情報は行政機関の長に検閲申請して許可が出れば見せて貰えるようですし……それを漏らすと罰則を喰らうようですけれども。
普通の記者会見や取材で知り得た情報は、特に処罰の対象とはならない……ただし、行政機関に不法侵入して仕入れた情報や、脅迫によって知り得た情報は処罰の対象となるようですけれど。
それはまぁ、今でも違法行為ですよねぇ。。。
つまり、一般人が偶然知り得た情報が漏えいした程度では、その情報入手経路が違法行為(脅迫や不正アクセス、不法侵入、窃盗)でない限り、罰則の対象とはならないと書いてあります。
ついでに、その辺りの特定情報を知ろうと申請を出して見聞きした場合、それを漏らすと罰則規定の対象になるようですが……普通の人は申請を出してまで特定機密情報を知ろうとはしませんよねぇ。。。
最後に。
野党の要求によって作られることになりそうな、特定機密がその目的かどうかを確認する第三者機関について。
私としては……コレを内閣府内部に置くのはどうかと思います。
何しろ、日本の役人って連中は身内に甘すぎる欠陥がありますからねぇ。
ひょっとしたら、好き勝手やられる恐れがあるのも事実です。
しかしながら……下手な連中をこの第三者機関に入れると、そこから情報がダダ漏れになる恐れもあり……だからこそ、第三者機関の人間に関する条項と、ソイツらが情報漏えいをした場合の罰則を明記しておくべきだとは思いました。
そういう意味では、確かにちょっと詰めの甘い法案運営かな?という印象は拭えませんが。
しかしながら、軍事機密を特定機密に入れるなと反対していた民主党の連中を振り切っての採決はそう間違ってないとは思うのですよ。。。
アイツら、幾らなんでも酷過ぎます。。。
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