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夜トマトやせサプリ:根拠なし 消費者庁、販売会社を処分
毎日新聞 2013年12月05日 18時43分

 「夜トマトダイエット」とうたい、寝る前にトマト成分を含むサプリメントを飲むだけでやせると宣伝したのは根拠がないとして、消費者庁は5日、景品表示法に基づき、通信販売会社コマースゲート(東京)に再発防止などを求める措置命令を出した。

 同庁によると、同社は2011年12月〜今年4月、新聞の折り込みチラシや雑誌の広告欄などで、粒状のサプリ「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」を宣伝。「寝ている間に勝手にダイエット」などと記載し、飲めば運動や食事制限なしでやせられるとした。(共同)

http://mainichi.jp/select/news/20131206k0000m040016000c.html




消費者を、舐めるなっ!!

詐欺、だろうがっ!
景品表示法違反とか、再発防止を求める措置、じゃねぇっ!!

刑法246条 詐欺罪

1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。



コレ、でしょう?
個人が行えば詐欺で、法人が行えば景品法違反ですか??
法人とは……
自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。「人」とは、法律的には、権利義務の主体たる資格(権利能力)を認められた存在をいう。つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになる。
と定義されている訳ですが……
権利が認められているならば、責任もまた人と同じように認められるべきじゃないでしょうか??
少なくとも人を欺いて財物を交付させ、財産上不法の利益を得ている訳です。
そしてその金によって、この会社の経営者は利益をしているのです。
……そう、他人に得をさせているのです。

定義的に言えば、完全な詐欺でしょう。

である以上、少なくともこの会社法人及び経営陣も、十年以下の懲役(経営停止)を受けなければ納得がいきません。

いや、私がこんなアホな詐欺ダイエット広告に騙された訳じゃないんですけれど。
……こんな都合の良いの、ある訳がありませんし。

ですが、騙された方が悪いなんて理屈、通る訳もありません。
常に、騙す方が悪いのです。
そして、レストランなどの食品表示が詐欺と認められるこのご時世。
少なくとも法人による詐欺も、個人による詐欺と同等以上の刑罰を与えるべきだと愚考しますが、如何でしょうか??


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