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■弁護士なんだから最高裁判決くらい尊重してよ。。。

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今日は、こんな記事↓↓↓を見つけてしまいましたので。。。

「極めて不当」と弁護団 声明で最高裁判決批判

光市母子殺害事件で上告が棄却され、死刑が確定する大月孝行被告(30)の弁護団は20日、「極めて不当。誤った判決を正すため、今後とも最善を尽くす」とする声明を発表した。

 弁護団は「被告に強姦目的も殺意もないことは、客観的証拠や犯行再現実験などから科学的に明らかにされたが、裁判所は捜査段階の虚偽の自白などに基づき、判断を誤った」と批判。

 犯行時18歳1カ月だった被告について「幼児期からの虐待で成長が阻害され、実質的には少年法が死刑を科すことを禁じている18歳未満の少年だった」と指摘した。

 また、裁判官1人が反対意見を述べたにもかかわらず、上告を棄却した点を「死刑判決は全員一致でなければならないとする最高裁の不文律を変えるもので、強く非難されるべきだ」とした。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201202200156.html




あのさ。
一応、一言言わせて貰いますと、貴方たちは弁護士なんですよ??
弁護士ですから、被告人を最大限弁護しなければならないその職務があるのは理解できます。
ですから……腹に据えかねるものがあったとしても、ドラえもんがどうたらこうたら、死者復活の儀式がどうたらこうたらという弁護も、まぁ、動機くらいは理解できました。
感情的にも論理的にも納得できるものではありませんが、それでも、ね。

ですが。
最高裁判決は下ったのです。
そして、最高裁判決ではこう述べられております。

各犯行は,被害者を殺害して姦淫し,その犯行の発覚を免れるために被害児をも殺害したのであって,各犯行の罪質は甚だ悪質であり,動機及び経緯に酌量すべき点は全く認められない。強姦及び殺人の強固な犯意の下で,何ら落ち度のない被害者らの尊厳を踏みにじり,生命を奪い去った犯行は,冷酷,残虐にして非人間的な所業であるといわざるを得ず,その結果も極めて重大である。被告人は,被害者らを殺害した後,被害者らの死体を押し入れに隠すなどして犯行の発覚を遅らせようとしたばかりか,被害者の財布を盗み取って犯行に及ぶなど,殺人及び姦淫後の情状も芳しくない。



ちょいと改変しているので、元の判決全文はこちら↓↓↓でどうぞ。

http://tamutamu2011.kuronowish.com/hikaribosisaikousai120220.htm

要は、殺人に強姦、その犯行を隠すために幼児を殺害。
各犯行は悪質であり、強固な犯意の下で行われていて結果も極めて甚大である。

と判決が下っているのです。

つまりが、この最高裁判決文によって被告の強姦目的も殺意もないことは、うんたらかんたらって弁護団の話そのものが、完璧に否定されているのです。

で、だ。
この弁護団って、一応、立派な弁護士様なのでしょう??
そりゃ常人には考えもつかない犯行理由を思いつくくらいですし、私ならこんなクズの弁護なんざ一切やりたくないと思いますから、そりゃあもう立派な弁護士様たちなのでしょう。
そんな立派な弁護士様が、最高裁判決を無視して判断を誤ったと言うのはどういうこっちゃ??
あんたらの弁護意見は、道理から外れていて納得できるものではなかったからこそ、判決文ではこう語られている訳じゃないですか。
勿論、最高裁判決も間違うことはあります。
が、しかし、この件に関して、冤罪の可能性はゼロ。

更に言わせて貰えれば……

殺意があろうがなかろうが、人を殺した事実は変わりありません。
しかも、幼児を床に叩き付けて殺すという、最悪最低の行動をやらかしているのです。
勿論、事故によって人を殺してしまう可能性がある以上、故意の有無はある程度重要な要素でしょう。
ですが、運転中の誤動作、整備不良、猟銃の暴発などの、本人の意思からかなり外れた殺人ならば兎も角首を締めて殺し、赤子を床に叩き付けておいて、殺意がありませんでした……なんて認められる訳もありません。
たまに二重人格症状……乖離性同一性障害という精神障害の場合は、確かに少しだけ可哀想と思う時があります。
勿論それも……主人格以外の人格が、ですが。

ジキル博士とハイド氏を読んだ所為かもしれませんけどね。。。

ま、それは兎も角。
犯罪に対しては、実のところ……殺意がどうのこうの、犯意がどうのこうのってのは問題じゃないのです。
事故と殺人の区別は、明らかに事故と判断できるか否かだけの差異で十分。
それ以外は思想言論の自由です。
何を考えていようが、それは個々人の自由。
ただし、行動として被害者を出してしまったならば、それは犯罪

それが自由主義国家の基本であり、唯一無二のルールたるべきではないでしょうか??

例えば、です。
私が脳内で近所にいる五歳の幼女を強姦殺人したとしましょう。
(注:実際のところ、うちの近所は過疎化が進んでいて五歳の幼女なんざ存在してないハズですが
(注2:私はロリコン(12~15)という批判は受けても耐えられますけれど、ペドフィリア(13歳以下対象)ではないことを宣言させて下さい、念のため)
これは罪でしょうか??
いえ、ただの妄想であり、別に私が罰せられるべきことでもなんでもありません。

では、私が実際に強姦殺人を行ったとしたら??
幾ら私が精神的に未成熟でも、心身薄弱状態であったとしても、それは被害者を伴う犯罪行為です。


そもそも、司法はそんな、実際の行動を重んじるシステムでなければならないと思います。
同時に、思想言論、表現の自由を政治が妨げてはならないと思うのです。

動機や内心がどうあれ、被害者にも判決にも関係ないのです。
また、動機や内心にまで司法が踏み込んでくるのは間違っているのです。

何が言いたいかと言うと、結局はいつもの「児童ポルノ法の二次規制反対」な訳ですが。
だって、コレ、被害者、いないんですもの。
もしモデルが必要になって援助交際などの不当な性取引を行ったならば、二次の児童ポルノとは別に、その作者によって性犯罪が行われたということですから、その作者の犯罪行為は取り締まられるべきですが。

何を考えていようと、被害者が出れば法により刑罰が下る。
何を考えていようと、被害者がいなければ何もなし。

これが思想言論の自由を保障する自由主義国家の司法制度であるべきなのです。。。


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