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■だから、話がこんがらがってるんですよ。。。

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児童ポルノ禁止法問題、各党代表が賛否を表明 安倍首相「あくまで子どもを守るための法律」

 6月28日夜に開かれた「ネット党首討論会」で、自民・公明・日本維新の会が共同提出した児童ポルノ禁止法改定案について、出席した各党首が賛否を表明した。

 これに先立ち、自民党総裁の安倍晋三首相はユーザーからの質問に答える形でコメント。「児童ポルノ禁止法は、あくまで子どもたちを児童をポルノ産業から守るための法律で、それがすべてと言っていい」とした上で、「もちろん表現の自由は守っていかないといけないが、まずは子どもたちを守っていくことが大事ではないか。それが私たちの役割・責任なんだろうと思っています」と述べた。

20130629porno.jpg


http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1306/28/news149.html



基本的に自民・公明・維新案は話をこんがらがらせているとしか思えません。
以前に語った内容になりますが、今問題になっている所謂『児童ポルノ』というのは三つの問題を内包しています
それをごっちゃに話を進めるから、非常に話がこんがらがるのです。

要点を簡単にまとまると……
1.実写のポルノ問題
2.18歳以上対象とする、所謂『非実在青少年』のポルノ問題。
3.一般指定であるにも関わらず性描写のある漫画問題。


1.は論外なので規制しても良いのです。
実在の児童が被害に遭っている訳ですから。
ただし、これはこれでやはり定義が曖昧、且つ、家宅捜索の権限拡大という点が問題になります。
が、営業活動の自由はコレには当てはまりません。
その上、現行法においても1.は取り締まれるのです。
である以上、一番の問題である1.を問題視するならば……『現行法で問題ない』のです。。。
とは言え、規制年齢が18歳以下というは欧米などの基準に照らし合わせてもちょっと厳しいとは思いますけれども……欧米では16歳や17歳以下というところもある訳ですし。

2.については問題が浮上すること自体が問題です。
18歳以上の成人がポルノを購入する自由が認められているのは、異性の裸体を見て性衝動が生じたとしても、それを理性で抑えられる教育がなされている、または抑えられる知性が発達しているという前提があるのです。
これを認めない以上、ゾーニングそのものの存在意義がなくなります。
つまり、18歳以上の人間には何を与えても自己責任で判断が出来るという前提がある筈です。
(麻薬などの判断能力を低下させる物質は除きますが)
だからこそ、これを禁止するのは営業活動の自由が侵害される恐れがあるのです。

3.については……まぁ、問題が生じてもおかしくありません。
異性の裸をどこまで性的なものと認めるか、性行為をどこまで許容するか……その辺りを話し合う余地があるとはいえ、現状の漫画やアニメなど、性描写が過ぎていると指摘されても仕方ないとは思います。
ですから、これについては話し合う余地があるでしょう。
しかしながら……これもまた法規制の必要はありません。
現行法でもゲームはゾーイング規制というものを行っております。

29-7.jpg

である以上、現行法でコミックにこの規制を入れることも可能でしょう。
出版社の営業活動の自由と、公序良俗についての議論により、どこまでを規制対象とするかを具体的に決めるだけで良いのです。

つまり、児童ポルノ禁止法は表現の自由を狭め、家宅捜索の権限を増やすだけで、全く意味がないのです。
子供を守るだけならば、2.を規制するのは全く道理が通っておりませんし、3.については議論を先行させるべきですし、1.についてさえ現行法で対応可能なのですから。

結局のところ……この1.2.3.の問題を同一視して語るから、非常に問題があるのです。
例えば、ですが。
3.と1.を混同しているからこそ、児童ポルノに対して商業活動の自由という理由で反対しているという眉を顰めるような動機が発生してしまいます。
3.と2.を同一視しているから、非常に性的な成人指定の商品を見て、漫画やアニメを規制すべしという議論が浮上してくるのです。
2.と1.の違いを理解していないから、二次元ポルノ製造物に被害児童が存在しないという当たり前の前提が語られないのです。


そう。
要は児童ポルノというのはただ一つの問題じゃありません。
三つの問題が絡み合っているからこそ、議論がかみ合わないのです。

それを各党の代表が理解してくれれば……もうちょっとマシな議論が進むと思うんですけれども。。。


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