■2010年12月
■外国人参政権は本当に違憲なのか??
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という訳で、個人的にふと思いついてしまった外国人参政権を違憲にせずに成立させる手段。。。
ま、当然ながら反対派の私が考えることですから、オチがつきますが……
そもそも、外国人参政権推進派の取っ掛かりになっているのはこの傍論ですよね。
しかし、これも解釈的な話の問題。
憲法にはこう明記されております。
で、地方議員も市町村長や県知事も公務員として公務員法に明記されている以上、幾ら裁判所がどういう解釈を取ろうとしても、論外でしょう。
だって、憲法第15条でこの上なく明記されている訳ですから。。。
幾ら反対派が傍論を根拠に何を叫ぼうが、公務員である以上は、選定・罷免が国民固有の権利とされているのは間違いありません。
である以上、どう解釈したところで……外国人参政権が違憲になるというのは間違いないのです。
むしろ、国会議員や地方議員、市町村長や県知事を公務員とせずに新たな職業として法律で定めた方が賢明です。。。
勿論、公務員以外の存在にその立場や行政執行能力を法律で保証する訳にもいかない以上、コレもまた無理な話ではありますけれども。。。
だったら、逆転の発想をしてみては如何でしょうか??
つまりこうして禁じられているのは公務員の選定・罷免に関することだけなのです。
選挙によって議員を選び……その議員たちが国会を開会することによって、政治の方向や立法議論を行っている議員立法制だからこそ、外国人参政権が違憲になるのです。。
ですが……日本の法律は内閣提出のものが多く、議員立法が正常に機能しているとは思えません。
ついでに言えば……国会議員の印象としては、給料泥棒、居眠り、野次……そういう類の存在であり、政治に国会議員が何の役に立たないということは、国民の大多数が理解しております。
勿論、私個人として言わせて貰えば、素晴らしい国家議員が存在していることもよく知っております。
が、残念ながら……国民全体の印象的にはそういうイメージを持っている方が多いという話です。。。
である以上……外国人参政権をそんなに勧めたいならば……国会議員というシステムを捨て去って、新たな国家システムの構築を行えば良いではありませんか!!
そもそも外国人参政権が違憲である以上、憲法改正を行う必要がありますが……産経新聞が2009年8月に行った調査によるところで95%が外国人参政権に反対をしているとの情報がある以上、憲法改正は成立しない目算が高いでしょう。
それよりは……国会議員全てを失職させることにより、国会というシステムを放棄して国政は投票によって日本国が進むべき道を選ぶという、直接投票による国家システムに変えるように憲法改正を行った方が、遥かに成立する可能性が高いと言えるでしょう。
そう。
このシステムならば、外国人参政権は違憲となりません。。。
だからこそ、外国人参政権推進派の国会議員は大声で叫ぶべきなのです。
もう日本国に国会議員は必要ないから国会を廃棄せよ!!
……と。。。
お後がよろしいようで。。。
(最後の一文で笑っていただけましたら、幸いで御座います。。。)
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ま、当然ながら反対派の私が考えることですから、オチがつきますが……
そもそも、外国人参政権推進派の取っ掛かりになっているのはこの傍論ですよね。
我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかし、これも解釈的な話の問題。
憲法にはこう明記されております。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
で、地方議員も市町村長や県知事も公務員として公務員法に明記されている以上、幾ら裁判所がどういう解釈を取ろうとしても、論外でしょう。
だって、憲法第15条でこの上なく明記されている訳ですから。。。
幾ら反対派が傍論を根拠に何を叫ぼうが、公務員である以上は、選定・罷免が国民固有の権利とされているのは間違いありません。
である以上、どう解釈したところで……外国人参政権が違憲になるというのは間違いないのです。
むしろ、国会議員や地方議員、市町村長や県知事を公務員とせずに新たな職業として法律で定めた方が賢明です。。。
勿論、公務員以外の存在にその立場や行政執行能力を法律で保証する訳にもいかない以上、コレもまた無理な話ではありますけれども。。。
だったら、逆転の発想をしてみては如何でしょうか??
つまりこうして禁じられているのは公務員の選定・罷免に関することだけなのです。
選挙によって議員を選び……その議員たちが国会を開会することによって、政治の方向や立法議論を行っている議員立法制だからこそ、外国人参政権が違憲になるのです。。
ですが……日本の法律は内閣提出のものが多く、議員立法が正常に機能しているとは思えません。
ついでに言えば……国会議員の印象としては、給料泥棒、居眠り、野次……そういう類の存在であり、政治に国会議員が何の役に立たないということは、国民の大多数が理解しております。
勿論、私個人として言わせて貰えば、素晴らしい国家議員が存在していることもよく知っております。
が、残念ながら……国民全体の印象的にはそういうイメージを持っている方が多いという話です。。。
である以上……外国人参政権をそんなに勧めたいならば……国会議員というシステムを捨て去って、新たな国家システムの構築を行えば良いではありませんか!!
そもそも外国人参政権が違憲である以上、憲法改正を行う必要がありますが……産経新聞が2009年8月に行った調査によるところで95%が外国人参政権に反対をしているとの情報がある以上、憲法改正は成立しない目算が高いでしょう。
それよりは……国会議員全てを失職させることにより、国会というシステムを放棄して国政は投票によって日本国が進むべき道を選ぶという、直接投票による国家システムに変えるように憲法改正を行った方が、遥かに成立する可能性が高いと言えるでしょう。
そう。
このシステムならば、外国人参政権は違憲となりません。。。
だからこそ、外国人参政権推進派の国会議員は大声で叫ぶべきなのです。
もう日本国に国会議員は必要ないから国会を廃棄せよ!!
……と。。。
お後がよろしいようで。。。
(最後の一文で笑っていただけましたら、幸いで御座います。。。)
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