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■さて、今度の橋下氏の行動は……

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橋下市長、市労組事務所の市庁舎退去を要請

 大阪市の橋下徹市長は4日、市役所で中村義男・市労働組合連合会(市労連)執行委員長と面談し、庁舎内に入居する6組合の事務所の早期退去を要請した。

 年間2000万円以上の家賃減免措置についても廃止する意向を伝えた。中村委員長は回答を保留し、改めて協議することになった。

 冒頭、中村委員長は、労組の一部役員が庁舎内で勤務中に政治活動をしていた問題について「あってはならないこと」と謝罪。橋下市長は「政治に足を踏み込んだけじめをつけないといけない」とし、現在の家賃6割減免の廃止を表明。中村委員長は「勉強させてほしい」と即答を避けた。

 橋下市長は、中村委員長から握手を求められたが、手を差し出さず、組合事務所の庁舎からの退去を要請。「また話し合いの場を持ち、考えを聞かせてもらい、その時に握手ができれば」と語った。

(2012年1月4日11時52分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120104-OYT1T00397.htm




まぁ、礼儀については放っておきます。
個人的には政策思想についての対立はあっても、最低限の礼儀くらいは欲しいな……とは思いますので、出された手を握りもしないってのはちょっと……と感じましたが。

さて。まず最初の一つですが。

地方公務員法第三十五条
 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


とありますので、職務中に政治活動を行っていた時点で、それに対する処罰を与えるのは問題ありません。
と言うよりもヤミ専従とかが問題になっているのはコレが原因ですね。
ちなみに地方公務員法に第三十五条に関する罰則はありませんから、どういう罰則になるかは市の内部で決定することになるでしょう。

また、こういう法律もあります。

地方公務員法第五十五条の二
 職員は、職員団体の業務にもつぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。
(中略)
6  職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動してはならない。



ちなみに、こうして公務員には職務中に団体活動を行う権利が禁止されております。
つまり、労組の一部が団体活動を行った時点で、完全に地方公務員法的にはアウトな訳です。

が、しかし。

地方公務員法第三十七条
 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2  職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。



こうして地方公務員からは労働争議権が奪われております。
だからこそ、首長側……この場合は橋下市長の意向とは独立して人事委員会という場所が給与を決定している訳です。
基本的に公務員には命令順守の義務がありますから……

地方公務員法第三十二条
 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。


上司の命令によって地方行政が独裁化しないためにこそ、人事委員会が首長から独立していた訳です。
正確には、大阪市例規集の人事欄……
http://www1.g-reiki.net/reiki37e/reiki.html
これの職員分限のところにあるように……

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が、人事委員会の承認を得て、これを定める。


と、ありますように、人事委員会は任命権者から独立していなければならない訳です。(理念としては、首長による独裁を防ぐため)

という訳で、実は……去年末のエントリ(http://umama01.blog.2nt.com/blog-entry-872.html)でやっていたように、橋下市長が人事権を直轄行使なんて真似は、上記のような公務員の利点(独裁防止システム)を無視する行為に他ならない訳です。
だから、まぁ、市職員が勤務中に政治活動を行った件については、この直轄行使の所為でどっちもどっちになっちゃった訳ではあるんですが……


では、庁舎内に組合事務所を置くのはどうかと言いますと……

地方公務員等共済組合法第十八条
 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。
2  地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で組合の利用に供することができる。



という項目こそあれ、別に庁舎内に組合事務所を置いてはいけないという法律はないようです。
(私が調べた限り)
逆に、必要であれば庁舎内の施設を組合側が利用するのはそう問題の無い行動のようで。。。


どうやら、この橋下市長の今回の行動は、罰則的な意味合いが強いようで……特に目を通した範囲では組合事務所に関する条例なども見当たりませんでしたし。
つまりが、氏の行動は法的な意味合いはゼロということです。
いや、それでも橋下市長が法律や条例に違反していない以上、首長の命令に公務員は従わなければならない訳です。
道義的な良し悪しは……それこそ市民の意見、つまりが投票結果が示す通りでしょうから、橋下氏の行動は特に咎められる訳ではないという結論に達します。

と、まぁ。
私個人として、本当は……こういう感じのエントリを、自民党政治に向けて行いたい訳なんですが。
(今までの記事読んでいて信じられないでしょうが、私は基本、共産主義&労働者視点のアンチ自民です。と言うか、以前の政権交代時に語りましたが、国防と外交を自民に任せた上で、その他自民党が起こすであろう問題点を指摘する立場に立ちたい人間です)
民主党政治があまりにも酷い&的外れなものですから、それどころじゃなくなってるのが実情ですが。。。


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