■2012年04月
■児童ポルノ法の単純所持の危険性を説いてみる。
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はい。
このサイトを開いてしまった方、自動的に児童ポルノ法違反です。
だって9歳の幼女が全裸で映っている訳ですからね。
……二次元ですが。危険なので一応はモザイクかけてますが。
ついでに言うと私が作ったコラ画像ですが。。。
まぁ、んな訳で非実在青少年が対象になってしまえば、という前提がついてしまいます。
こんな前提がついてしまったのは、流石に真面目な児童ポルノの被害児童が写っている写真をダウンロードするのもアップロードするのも気が咎めたから、ですけれど。。。
兎に角。
こうして安易にブログを開いてしまうと、この画像データがキャッシュという形でパソコン内部へと取り込まれてしまいます。
そして、単純所持禁止でキャッシュデータもその所持に含むとなると……
私がこうして我が身を持って主張する通り、こうして私のブログを見ただけで……いや、こういうのが嫌いですぐにこのブログ画面を消したとしても……キャッシュが残っている限り、有罪になるのです。
児童ポルノに興味があろうとなかろうと、です。
これが、単純所持に罰則がつく児童ポルノ法が冤罪の温床になるという反対派の理由です。
……納得がいったでしょうか??
百の言葉を重ねるよりも、一つの実例を見せつけるのが最も分かり易いと思ったので、ちょいと危険な方法ながら実演させて頂きました。
ちなみに、この二次元画像に被害児童は存在しません。
なのはとフェイとは、どっかの柊一家みたく鷲宮町特別住民票という権利を付与された存在でもありません。
つまり非実在の存在なのです。
まぁ、こういうコラやってると不快な思いをする方はいらっしゃるでしょうけれども、それはそれ。
:ちなみにモザイク無しのが欲しい方は、右上のリンクにある「画像置き場うまま」に置いてますので。:
更に加えると……現状でさえ、アメリカではこういう事案が起こっているそうです。
裸で浴槽につかる幼児の写真を見たフィルム現像業者が当局に通報、母親は尋問された
非常に古い違法化される前に撮影された写真を所持していることを犯罪とみなした
実際の児童が関わっていない人工的に作られた画像を刑事罰の対象にしようと再三試みる
子ども時代に虐待された経験を綴った自伝の執筆の参考にするため児童ポルノサイトへアクセスして逮捕され起訴された
児童ポルノ法の理念が間違っているとは思いません。
そのために罰則を設けるのも、確かに必要かもしれません。
ですが、本来の裁くべき相手を裁くこともなく、被害者も居らず違法となるべきこともしていない人間までが巻き込まれる法律を作るというのは如何なものでしょうか??
法律とは悪いことをした人間が二度と悪いことをしないために、社会を混乱させないために作られるべきものです。
法律そのものが被害者を作り、社会を混乱させてしまうのであれば、そんな法律は間違っていると言えるでしょう。
だからこそ、この手の画像をアップロードする人間を、実在の被害児童が存在する場合に限り、有罪とする……そういう法律をもっと厳格に運用することで、社会から被害児童を無くすべきだと思います。
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