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■天皇陛下政治利用について。

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今、大きな波紋を呼んでいる、天皇陛下と習近平国家副主席との特例的な会見について。。。


ソースがヤフーのニュース欄ってのがいまいちですけど。。。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091214-00000005-jct-soci

天皇陛下と中国の習近平副主席の「特例会見」について「天皇の政治利用ではないか」という批判が起きていることについて、民主党の小沢一郎幹事長は2009年12月14日の会見で憲法を根拠に反論した。

 「日本国憲法をもう一度、読み直しなさい」と記者に言いながら、「天皇陛下の国事行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ。(宮内庁長官の懸念表明は)日本国憲法を理解していない人間の発言としか思えない」と強く批判した。

~ 中略 ~

「内閣の一部局の一役人が内閣の決定したことについて、会見して方針をどうだこうだと言うのは、日本国憲法の精神・理念や民主主義を理解していないと同時に、もしどうしても反対なら、辞表を提出したのちに言うべきだ

~ 中略 ~

「みんな何をするにしたって、天皇陛下の国事行為は内閣の助言と承認で行うと、憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。それを政治利用だといったら、なんにも天皇陛下はできない。内閣に助言も承認も求めないで、天皇陛下が個人で勝手にやるの? そうじゃないでしょ?


基本的に私は敬意とか崇拝とか、そういう概念をあまり持ち合わせて居ない人間です。
ですから、天皇陛下に対して一ヶ月前に天皇陛下のご予定を申請する金科玉条?……大事な決まりごとって意味みたいですね……を護らなかったから小沢氏が不敬とか、そういう事で彼を責めようとは思いません。

ついでに言えば、私は中国政府は嫌いではありますが、外交関係を放棄すべきと声高に叫ぶほどあの国家の重要性を理解しない人間ではありませんので、習近平国家副主席が天皇陛下にご参拝したいと言うのなら、それを叶えるのは問題ではないと思っております。
ついでに言えば、国益に適うのであれば天皇陛下が政治に関わることでさえ、私には反対する理由がありません。
尤も、憲法第4条(下記)に国政に関わることが出来ないと明記されてありますから、憲法改正が必須事項ではありますけれども……

……ですが、今回のコレは……やはり問題があると思うのです。

まず、日本国憲法に目を通してみます。

第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7.栄典を授与すること。
8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9.外国の大使及び公使を接受すること。
10.儀式を行ふこと。

今回の件に関係ありそうな部分を抜擢してみました。


ここで一番問題なのは……内閣の助言と承認が必要という点だと思うのです。
内閣が行えるのは、天皇陛下に対して助言を行うことと……天皇陛下の御意志に対し承認を差し上げる
これだけなのです。
つまり、今回の件において……内閣が天皇陛下に習近平国家副主席との対談を行うことが国益に適うと助言を差し上げ、その上で天皇陛下が対談を望まれた場合承認を差し上げる
これが正しい順序です。
宮内庁長官が天皇陛下のご予定を乱さないようにと配慮して、一ヶ月前に予定を組むという姿勢は正しいと思いますけれど、法治国家ではその反論は弱いのです。

だからこそ、まず最初に追求するのは……内閣の助言と承認がどういう形で行われたか公表することだと思います。
まさか一国の国家元首の予定に対し助言を行うというのに、文書の控えがない筈もありません。
それを公表して初めて現在の内閣は、自身に問題がなかったと胸を張れるのだと思います。
と言うか、さっさと公表すれば良いと思うのですよね、コレ。
小沢氏も、要らぬ言い訳していないで、言葉どおり日本国憲法の精神・理念を理解しているのならばあくまで今回の習近平国家副主席との対談は、内閣の助言に基づき天皇陛下ご自身が望まれたことであると言えば良いだけなのに……

そうしない時点で、小沢氏自身が日本国憲法の精神・理念、そして天皇陛下と内閣との関係を十分に理解しているのか疑いたくなります。

そして……もう一つの問題点。
「どうしても反対なら、辞表を提出したのちに言うべきだ」の一言。
えっと。
この発言が民主主義を理解して居ないと同時にって言葉の後に続いていることこそ、私がこの発言こそが凄まじい問題だと思う根拠なのですけれど。。。
まず、憲法において。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

と、あるんですけれど……
公務員だからと言って自由な言論を許されないというのは、憲法違反です。
それどころか、文句あるなら辞めてから言えってのは……完全な言論封殺。見事なパワハラとしか思えません。
いや、それ以前に……宮内庁の上位組織である内閣により、正当な理由(憲法違反・法律違反等)の下で宮内庁長官を辞職させるなら兎も角政権与党の幹事長程度が何か言える立場にあるはずもありません。
つまりは、ただの暴言
身勝手なその本性をむき出しにしているとか思えません。
正直な話、コレは……独裁者呼ばわりされても仕方のない発言でしょう。。。
少なくとも、民主主義を理解し、日本国憲法の精神・理念を理解している人間の口から発せられた発言とは思えませんね。。。


そして最後に……
「内閣に助言も承認も求めないで、天皇陛下が個人で勝手にやるの?」
……この発言。
はっきり言わせて貰いますけれど、天皇陛下が自由意志に基づいて行うのが天皇陛下の行事です。
と言うよりも、天皇陛下の御意志が国政と相反する場合には国政が重視されるため天皇陛下が行われる行事には内閣の承認が必要という項目があるのでしょう。
あくまでこの項目は、天皇陛下による独裁体制へと移行するのを防ぐため……天皇陛下の御意志を尊重する姿勢を取りながらも、国政に影響を及ぼすことにより、国民の生命・財産が危機に晒されるのを防ぐための……言わば安全弁としての項目です。
と言うか、天皇陛下に日本国の主権があるのではなく、国民に主権があると知らしめるための項目とも言えるでしょう。
少なくとも……天皇陛下が内閣の下に存在していると書いている訳ではありません!
大体、内閣総理大臣は天皇陛下の任命によるのです。
つまり、内閣なんかよりも日本国家の構図的には天皇陛下が上なのです。
この小沢氏の発言は……日本国の国家構図を全く理解していない証拠以外の何物でもありません。

例え象徴としての存在であり、国政に関わることを禁じられているとは言え……それでも国家の構図としては天皇陛下が全ての上位に立たれているのです。
その日本国の国家システムを無視した発言を平然と行った小沢一郎。

……これは間違いなく憲法に書かれていることでありますから、日本国憲法の精神・理念を欠片も理解して居ないとしか思えない発言ですね。


以上の三つを持ちまして結論を述べさせて貰います。

小沢一郎氏が宮内庁長官に対し「日本国憲法を理解していない人間の発言」と言い放つ権利は欠片もない。
何故ならば、小沢一郎氏本人が日本国憲法の精神・理念を理解していないから。。。


つまり。
やっぱり小沢一郎氏も鳩ちゃんと一緒で、ブーメランの名手ってことですね。
いや、鳩ちゃんの大きな円弧を描く時間差ブーメランではなく、投げた側から自分に戻ってくる凄まじい短距離ブーメランの名手と言えるでしょう。

……こんな連中が日本国の行政長官と、政権与党のトップ(基本的には代表がトップですけれど、代表が総理大臣の場合幹事長が党首に代わり責任者となるみたい)ですか。。。


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