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TV番組、メール添付は対象外? 違法ダウンロード罰則化、気になる「グレーゾーン」

 インターネットに違法にアップロードされた音楽や映像を、それが本来は有料で提供されていると知りながらダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が10月1日に施行される。罰則化は違法ダウンロードに歯止めをかけるのが目的だが、どこから罰則の対象となるのかは気になる。その「グレーゾーン」はどうなっているのだろうか。(織田淳嗣)

 「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」 

 これは平成22年1月の著作権法改正で違法となったが、今回の法改正でも処罰対象にはならない。テレビ放送は無料で、有償著作物ではないからだ。ただし、番組がDVD化されたりオンデマンドサービスで有償提供された場合は「放送時点で無料であった番組も有償著作物となると考えられる」と文化庁著作権課。また、映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。

 「メールに添付されて送られてきた違法ファイルをダウンロードした」  

 これも処罰対象とはならない。摘発対象は「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユーザーからの求めに応じて自動的にファイルの送信を行うものを指し、メールではなくウェブサイトやファイル共有ソフトが該当するからだ。

 ファイルを別のサイトに置き、メールでサイトのアドレスだけを案内した場合はどうか。「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあたらないかもしれないが、規模が大きくなると判断が変わる可能性もある」と同課。

 「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」   

 このキャッシュについて同課は処罰対象にならないと判断している。ただ、これらの判断が司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象にならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。

 日本レコード協会など音楽関係7団体は今月10日、広報委員会を設立し、キャンペーン用の特設サイトを設置。主な違法ダウンロードの主体が中高生であることから、10月には全国の中学・高校7千校を対象にポスター配布を行う。担当者は「音楽がタダとは思わないでほしい」と呼びかけている。

http://www.sankeibiz.jp/business/news/120930/bsj1209301245002-n1.htm




さて。
どうなることか非常に気になるダウンロード厳罰化。
個人的にはまずアップロード者を取り締まれない状況では、ダウンロード者をいくら逮捕してもいたちごっこというか、それ以下。
マドハンド経験値貯めと同じく、警察の点数稼ぎにしかならないと思うのですけれど。。。


そして。
私のような地方民だと、関東などで放映された深夜アニメはほぼ見えません。
味見……というか、様子見のためにニコニコ動画やYouTubeなどに上がったオープニングや第一話などに目を通してからブルーレイというありさまなので。
キャッシュだけでも犯罪になった場合、非常に厳しい状況になるだろうことは確実だったのですけれど。

……オッケーなのかな?

昨日放送された地上波のテレビ番組をダウンロードしてみるのは……いや、違法は違法かな?
ただ厳罰化はしないというだけで。

ちなみに、こうして厳罰化が進んだ以上。。。
ブルーレイの売り上げを伸ばそうと思ったら、もうアニメ公式サイトが堂々と少しだけ劣化した画質の動画データを自在にダウンロードさせるべきだと思います。
コマーシャルを入れさえすれば、スポンサーの方々も文句は言わないでしょうし。

しかし。
……個人的にはもっと他に取り締まるべき相手がいると思うのですけれど。
アップロード者とか、生活保護不正受給者とか、不法入国者とか。
出来ればスイスを見習ってほしい今日この頃でした。。。

拙速すぎる「違法ダウンロード刑罰化」ー基本的人権に配慮して十分議論すべき
城所 岩生

5月24日付毎日新聞によると、違法ダウンロード罰則案がいよいよ国会に提出される模様。政府提案の著作権法改正案を自民、公明両党が議員立法の形で修正する提案である。民主党内では反対論もあって4月の党文部科学会議では合意に達しなかったが、「政府提出の著作権法改正案成立を条件に容認する方向になっている」と報じている。表現の自由、プライバシー、通信の秘密、情報へのアクセス権など基本的人権にかかわる修正を、十分議論せずにドサクサに紛れて通そうとしているのは問題である。
背景には違法ダウンロードが音楽CDの売り上げ減につながったとする日本レコード協会など業界団体の強い意向があるとしている。協会は2010年8月、全国の12~69歳の男女約5000人にネットを通じてアンケートを実施。うち1200人余りが「違法ダウンロード経験あり」と答えた結果をもとに、違法ダウンロードによる損害額を推定している。

スイスとオランダは昨年末、相次いで私的目的にダウンロードを合法化した。両国政府とも、こうした業界団体の調査を鵜呑みにせずに、独自に実態を調査した。スイスの調査では15歳を超えるスイス人の3分の1が海賊版の音楽、映画、ゲームなどをインターネットからダウンロードしていることが判明した。日本の4人に1人を上回る数字である。しかし、人々が娯楽に費やす金額は変わっていないことが判明。オランダ政府の調査では音楽をダウンロードする人は、しない人より頻繁にコンサートに足を運ぶこと、知名度の低い音楽バンドはファイル共有によるサンプル効果で売り上げを伸ばしていることなどがわかった。

スイス政府の調査は、最近、違法ダウンロードに刑事罰を導入したフランスが採用した三振法もその合法性に疑問があるとしている。三振法は違法ダウンロードを3回くりかえした利用者に刑事罰やネット接続切断などの制裁を課すものだが、国連の人権委員会がインターネットへのアクセスは基本的人権であるとしていることから、合法性を疑問視。そのフランスでもオランド新大統領は三振法の再考を求めている。

オランダ政府の調査は、ファイル共有が音楽、映画、ゲーム産業に及ぼす経済効果や文化的効果について分析した。経済効果については、オランダ経済に毎年1億ユーロ(100億円)の富を生み出しているとした。文化的効果については、ファイル共有は人々に様々の文化財にアクセスする機会を与えるとしている。ファイル共有でコンテンツをまず試して、後で買う人も多い点も指摘している。ダウンロードしたコンテンツを買わない人も多いかもしれないが、ファイル共有が生み出す大メディア図書館へのアクセスが可能になることで、オランダ市民の文化的な富は増すとしている。

しかし、国民の30%が違法にダウンロードしている実態に鑑み、2011年末、議会にダウンロード違法化法案が提案された。オランダ議会はダウンロード違法化反対派が提案した、私的目的のダウンロードを認める動議を採択した。ダウンロード違法化は情報の自由な流れを制約するため、自由でオープンなインターネットの思想に反すること、表現に自由も制約すること、違法ダウンロードを取り締まるためにインターネットの利用を監視することは、利用者のプライバシー侵害になること などが容認する理由だった。

毎日新聞記事によれば、衆院では政府提出の著作権法改正案の質疑終了後に、議員立法による刑罰化の修正案を提案し、論議をせずに衆院通過を図る異例の筋書きも検討されているという。基本的人権にかかわる修正を論議もせずに通そうとするのはあまりにも乱暴である。同記事は鈴木寛・元副文部科学相(民主党)の、「参院では参考人質疑もするなど慎重に取り組みたい」との談話も紹介している。良識の府とされている参議院が、基本的人権を侵害するおそれのある法案を議論もせずに通すようになったら日本の民主主義もご臨終である。参議院の審議に期待するとともに、ネットユーザーは拙速立法阻止の最後の砦となる民主党の参議院議員に修正案反対の意向を伝えるべきである。

http://agora-web.jp/archives/1459728.html




あ、ちなみに。
この違法ダウンロード化を分かりやすくまとめたサイトとしては、こちらが最適かと。。。

福井弁護士のネット著作権ここがポイント
2012年著作権法改正でどう変わる? 違法ダウンロード刑罰化Q&A編
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20120710_545829.html




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