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■尖閣諸島は何が悪かったのか?

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今日は某所にて語った自分なりの考えを整理してみるだけのエントリなんですが。

尖閣諸島問題について語らせて貰います。


まず最初に大前提としまして……
尖閣諸島は日本の領土であり、事件が起こった地区は日本の領海内である。
ということを断言させて頂きます。
少なくとも日本国としましては、尖閣諸島は日本の領土であり領土問題など発生する余地すらないと断言しておりますから、その立場は一貫させて貰います。

で、事件のあらましとして。
中国人の漁船に乗った船長が海上保安庁の巡視船に突撃し、逮捕されました。
日本の領海内に不法侵入した挙句、海上保安庁の忠告に従わずに船舶に突撃した訳です。
不法侵入だけならば、確かに自民党時代によく行っていたように、不法入国者を入国管理法による強制退去処分を行うという……裁判無しの簡略的な国外追放を行うだけで良かったのかも知れません。

ですが、今回の事件は海上保安庁の巡視船に追突し、逃亡を図っております。
この時点で、海上保安庁の職員に対する公務執行妨害、及び、海上保安庁(ひいては日本国)の所有物である巡視船を破損させている訳です。
ちなみに、私がこの中国人船長の行動を見る限り、彼が日本国の刑法に引っかかるだけでコレくらいの罪状がつくことが予想されます。


刑法第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第128条 第126条(現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。)もしくは第2項(現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。)の未遂は罰する。

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
……のどちらかが疑わしいとされます。
少なくとも船舶をぶつけた時点で保安庁の職員が怪我をする恐れがあった訳ですから、怪我人が出ていなならば208条、怪我人が出ていたならば204条の対象となります。


第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



……危険運転は自動車だけと区切られておりますので、飲酒運転は追及できないみたいです。
が、今までの案件のようにただの不法入国や違法操業とは違い、コレくらいの罪状が付随する予定ですので、中国人船長を釈放するという発想は海上保安庁ではあり得ないでしょう。

だから、海上保安庁はこの中国人船長を逮捕しました。

が、この船長は沖縄検察によって釈放されました。
その理由とは、処分保留のまま釈放だそうです。
では、処分保留とは何でしょうか??
簡単に言うと「起訴しても有罪に持ち込む自信がない場合」が処分保留というそうで、その内容を調べてみると。

1.訴訟条件が足りない場合
被疑者が死亡した場合、裁判権がない場合、親告罪において告訴がない場合などには、起訴することそのものができませんから、処分保留となります。

2.訴訟条件が足りている場合
2-A.被疑事実が罪に問えない場合
2-B.犯罪の嫌疑が認められない、もしくは不十分である場合
2-C.何らかの刑の免除の事由がある場合



……となります。
では、この中国人船長はどの事由により処分保留になったと考えられるでしょう??

まず、1.は間違いなくあり得ません。
被疑者は生存しておりますし、尖閣諸島沖は日本の領海ですから日本の裁判権が存在します(領海内では外国人であっても自国の法律で裁いて良いということは主権国家ならば当然のように認められております)し、公務執行妨害は親告罪ではありません。

公務執行妨害だけでも明白な以上、2-A.の被疑事実が罪に問えない訳がありません。
海上保安庁の巡視船に突撃している以上、2-B.の犯罪の嫌疑が認められない訳もありませんね。何しろ現行犯逮捕です。

である以上、2-C.何らかの刑の免除の事由がある場合……が該当することとなるのでしょうけれど。
そもそも外交的理由で自国内で起こった犯罪を自国の法律で裁けないなんてのは、あり得ません。
もしもあるとすれば、外交官特権、もしくは米軍基地のような治外法権地区が認められている場合です。
(私は日米地位協定に大反対の人間です。最低でもこの不逮捕特権だけは早急に剥奪すべきです)
そもそも刑法において
第1条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
とありますから、今回の衝突事件が日本国の領海内で起こった事件である以上、日本国の刑法で中国人船長を裁くことは何の問題もない訳です。
それは同盟国であるアメリカ人であっても関係ありません。
主権国家として当然の権利なのですから。

もしも問題があるとすれば……日米友好通商条約のような不平等条約を締結している場合など、対等でない関係の場合であるならば、条約を理由として外交上の釈放も出来るかもしれません
ですが、日中間にそんな条約はありません。
ですから、特別な釈放事由なんてのは、この場合、あり得ないはずなのですが……

もしも仙石官房長官がトチ狂って「尖閣諸島は中国領」なんて判断を下していた場合だとしても。
刑法第一条第2項において
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

とありますから、領海外だったとしても日本船舶に故意に危害を加えたような今回の件は日本国の刑法が通用するのですが、まぁ、他国へ不法侵入した以上、この原則はあまり適用できないでしょうから、1.の裁判権が存在しないという理由で処分保留が出来るのかもしれませんが、日本政府の公式見解では尖閣諸島は日本領です。


つまり、どう考えてもこの場合、中国人船長の処分保留はあり得ません。
外交的な判断で勝手に釈放したというのならば、それは日米友好通商条約のような不平等条約で日本が一方的に損をする暗黒時代の幕開けです。
外交上の理由により、如何なることがあったとしても日本人は中国人を裁いてはいけないということになります。

では、尖閣諸島沖での事故を領海内での事故とせず裁判権無しの処分保留とした場合は?
これこそ、最悪の売国外交です。
自国の主権を売り渡すという、最悪最低の行動に他なりません。
少なくとも、自国領内での犯罪を見過ごすという自国の主権放棄を行った以上、尖閣諸島沖は日本領でないと日本政府が国際的に発表したことになるのです。
……言葉にするだけで吐き気がするような、最悪最低の行動ですね。


しかし、海上保安庁職員のビデオ流出が無ければ、この件を国民が判断することは出来ませんでした。
何しろ、民主党が発表したとされる6分の映像を見た国会議員の中には
「ちょっとコツンとぶつかるような」「向こうが逃げ惑って当たっちゃった」
なんて言う者も居た始末です。
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だからこそ私は、流出事件については国家公務員法違反ながらも、国益に行動だったという立場です。
ですが、それでも法は法
愛国による情状酌量や特定の案件を認めていけば、必ず国家が破綻しかねない問題を引き起こすと思われますので、今回も確実に法に照らし合わせた行動を取る必要があると思っておりますが。
堅物と言われてもコレはコレ、ソレはソレ。
民族感情を宥めて治安を安定させるという政治判断によって法の適用を曲げる行動を行った結果が、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題に繋がっているのです。
やはり司法は司法。
政治判断や世論などの感情は一切加えるべからず……というのが私の持論です。

と言うか、この職員の罪を問おうとするならば、何故このテープが非公開だったのかを民主党はまず発表しなければなりません。
そして、どういう理由によって中国人船長が処分保留になったのかを。
その事由を国民に広く公表し、国民が理解を示せば……民主党の支持率が回復するかもしれませんよ??
まず、あり得ない事態でしょうけれど。


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