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■生駒市条例、なかなか考えられてやがる!!

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外国人参政権の名前を変えた形の市民投票が生駒市で施行されかけております。
その名も、生駒市市民投票条例。。。

http://www.city.ikoma.lg.jp/enquete/detail4655.html


( 投票資格者)
第3 条 市民投票の投票権を有する者( 以下「投票資格者」という。) は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
( 1 ) 年齢満1 8 歳以上の日本国籍を有する者で、引き続き3 月以上本市に住所を有する者( その者に係る本市の住民票が作成された日( 他の市町村から本市に住所を移した者で住民基本台帳法( 昭和4 2 年法律第8 1 号) 第2 2 条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日) から引き続き3 月以上本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)
( 2 ) 年齢満1 8 歳以上の定住外国人で、引き続き3 月以上本市に住所を有する者( 外国人登録法( 昭和2 7 年法律第1 2 5 号) 第4 条第1 項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が本市にあり、かつ、同項の登録の日( 同法第8 条第1 項の申請による同条第6 項の居住地変更の登録を受けた場合には、当該申請の日) から引き続き3 月以上経過している者に限る。)
2 前項第2 号に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
( 1 ) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法( 平成3 年法律第7 1 号) に定める特別永住者
( 2 ) 出入国管理及び難民認定法( 昭和2 6 年政令第3 1 9 号)別表第2 の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
( 3 ) 出入国管理及び難民認定法別表第1 及び別表第2 の上欄の在留資格( 前号に該当するものを除く。) をもって在留し、引き続き3 年を超えて日本に住所を有する者
3 前2 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市民投票の投票権を有しない。
( 1 ) 公職選挙法( 昭和2 5 年法律第1 0 0 号)第1 1 条第1 項若しくは第25 2 条、政治資金規正法( 昭和2 3 年法律第1 9 4 号) 第2 8 条又は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律( 平成1 3 年法律第1 4 7 号) 第1 7 条第1 項から第3 項までの規定( 次号において以下「選挙関係規定」という。)により選挙権を有しない者
( 2 ) 第1 項第1 号の規定に該当する年齢満1 8 歳以上2 0 歳未満の者及び同項第2 号の規定に該当する者を公職選挙法第9 条に規定する選挙権を有する者とみなして選挙関係規定を適用した場合に選挙権を有しないこととなる者



という投票者項目があるという……名前を変えた外国人参政権にも等しい代物です。
私も危機感を覚え、調べてみた訳ですが……
これが、なかなか出来が良い代物でして、私の法的知識では風穴一つ開けられませんでした。。。

まず、此処が上手いのです。


( 市政にかかわる重要事項)
第2 条 市民投票に付することができる市政にかかわる重要事項( 以下「重要事項」という。) とは、現在又は将来の市民の福祉に重大な影響を与え、又は与える可能性のある事項であって、市民に直接その賛否の意思を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
( 1 ) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
( 2 ) 市議会の解散、市議会議員又は市長の解職その他法令に基づき投票を実施することができる事項
( 3 ) 市の組織、人事、予算の調製及び予算の執行の権限に係る事項並びに市長等の内部の事務処理に関する事項
( 4 ) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体、特定の地域の市民等の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
( 5 ) 専ら特定の地域に関係する事項
( 6 ) 前各号に掲げるもののほか、市民投票を行うことが適当でないと認められる事項


そもそも第1項で市の権限以外は不可能と明記されております。。。
加えて、日本国憲法第15条において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」とあるからこそ、この条例の2項で市議会解散や議員や市長の任命権、そして3項で組織・人事への介入を取り外しております。
議会軽視の謗りを免れるように、予算調整の権限までも排除しているのです。
法律や憲法に違反しない形で外国人に行政に参加する手段を与えるという……なかなか考え込まれた法案だと私は感心します。
いや、ホントに。

少なくとも私の法的知識ではこの法案に対して全く問題点を見出すことが出来ませんでした。

現実問題としまして、
地方自治法第百三十八条の二  普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。
……という項目がある以上、如何に市民投票という形で意思決定された政策とは言え、それらは全て普通地方公共団体の執行機関の名前で執行される訳ですから、地方公共団体が自らの判断と責任と見做される訳です。
ですから、法的に見て、この市民投票は形だけのものであり、強制性も効力も認められないものなのですよ。
残念なことに……
そういう辺り、この条例がなかなか考えられていると感心する次第であるのですが……


ま、少しだけでも噛み付こうと思えば……

第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
第十三条の二  市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。


……とありますから、これらの項目を市民投票という形で請求された場合、日本国民たる普通地方公共団体の住民でない方々が選挙に絡んできた場合、それらは地方自治法違反となりますから、市民選挙は全くの効力を失うということくらいです。
現状では何に対する市民投票が行われるか分からない以上、反対も出来ないのが実情なんですよね。。。

取りあえず、現状では市長選と議員選には手を出せない。予算に口出しは出来ない。事務監査や選挙管理委員・監査委員・公安委員の解職は請求できない、教育委員の解職には口出しできない……という雁字搦めの状況です。
正直なところ、条例ってのは憲法と法律に違反しては効力を発揮できませんから、現状ではそれほど恐ろしいものとは思えないんですよね、この生駒市市民投票条例。。。

ただ、その割にはこういう描写が気になるところです。
( 1 )例えば日本国憲法の改正、外交、防衛等は国の権限で行うものであって市の権限に属するものではないので除外事項としています。ただし、市域内に米軍基地を建設するといった問題は、本来なら、防衛上の問題ですので、建設の可否を市民投票で問うことはできません。しかし、この基地問題は、本市と市民全体に直接影響を与えるものであるので、本市として市域内の米軍基地建設に対しての意思を明確に国に対して表明するための市民投票は、本号ただし書きにより可能としています。
効力無いけど地方公共団体としての反対はします……ってなところですか。
現状でも9条とか書かれたプラカードを持った人たちがうろつき回っている訳ですから、そこまでの脅威とも思わないのが実情ではありますが……


意図的には、外国人参政権の足がかり的な条例という感じが拭えません。
しかも現行法の限界をギリギリ追求している感じの。

法治主義を最優先している私としては、この条例に反対する切り口が見出せません。
少なくとも、私の法的知識においては。。。


何らかの切り口を見出せた方がいらっしゃいましたら、ご意見下さるとありがたいのですが。。。


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