2ntブログ
■2010年09月

■スポンサーサイト

ブログランキング、こちらも始めました。

人気ブログランキングへ
ブログ、作ってみませんか?
こんな私でもFC2なら何とかなってます。。。
ブログ
カウンター


上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。



本記事に1クリックの価値くらいは見出せたって方は、ブログランキングよろしくお願いします。
            ↓↓↓↓↓
                

■在特会逮捕に関する考察(詳しく)

ブログランキング、こちらも始めました。

人気ブログランキングへ
ブログ、作ってみませんか?
こんな私でもFC2なら何とかなってます。。。
ブログ
カウンター


以前の記事で、

朝鮮学校前校長を書類送検 無許可で公園占用容疑

 京都府警は27日、京都市が管理する公園を無許可で占用したとして、都市公園法違反容疑で、京都朝鮮第一初級学校(京都市)前校長の男性(53)を書類送検した。

 送検容疑は、学校近くの公園に授業で使うサッカーゴールや朝礼台を設置。昨年6月に撤去するよう指導されたのに同年12月4日まで放置し、公園を占用した疑い。

 公園をめぐっては、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)が学校側に備品の撤去を要求、府警に告発していた。

 京都市によると、近所の住民から「校庭として公園を使うのはおかしい」と苦情が寄せられていたという。同校は「今年1月に備品は撤去したが、以降も授業で公園を使っている」としている。

 一方、府警は今月10日に威力業務妨害容疑などで在特会の幹部ら4人を逮捕。27日、組織犯罪処罰法違反(組織的威力業務妨害)などの疑いで在特会のほかのメンバーら男性7人を書類送検。送検容疑は、昨年12月4日、逮捕された4人と共謀し、同校周辺で拡声器を使い「スパイの子ども」などと叫び授業を妨害、公園に同校が設置したスピーカーなどを壊した疑い。

http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010082701000845.html



日本人だろうと何だろうと、業務を妨害すれば在特会も捕まります。
勿論、公園を違法占拠していた朝鮮学校の校長も捕まります。
法に違反する行為を行った者は人種の差別なく逮捕され、罪状が着せられる。


これが、平等です。

言ったことに異議申し立てが参りましたので、詳しく説明させて頂きます。


確かにこの事件のそもそもの発端は朝鮮学校が無許可の公園占拠を行っていたことが原因であるのは周知の事実です。
公園とは公共物……即ちこの場合は京都市の持ち物であり、それらを持ち主の許可無く使用することは許されておりません。
本来ならば公園などの公共物を使用する場合は、持ち主である京都市に占有許可を提出し、その合理性が市長によって認められた場合に限り、占有許可というものを発行して貰った上で、公園が使えるようになるのです。
……ってな内容のことが都市公園法の第六条によって決められております。

第六条  
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。



そして、それに違反した場合の罰則も都市公園法によって以下のように定められております。

第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二  第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者



ってな具合です。
だからこそ、朝鮮学校の前校長が都市公園法違反容疑で逮捕された訳ですね。
勿論、未だに続いている公共物不法占拠に対しても同様の都市公園法違反、そして無許可占有物の撤去は行われるべきだとも思っております。

だから、まず朝鮮学校側に瑕疵があるのは間違いのない事実です。

……恐らくはここまでの内容に異議はないと思われます。


が。

残念なことに在特会の方々は警察官ではありませんし、京都市長の命令を受けて不法占拠の行政処分を行うための公務員でもないのです。

そして、通常一般市民には逮捕権は与えられておりません。
いや、現行犯逮捕に限り、その逮捕権は存在しております。

第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

第217条 30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。


勿論、都市公園法は経済関係罰則の整備でありますが、犯人の住居もしくは氏名が明らかであり、犯人が逃亡するおそれがありませんので、在特会の行った行動は現行犯による逮捕権には相当しません。

加えまして、幾ら朝鮮学校がテロリスト育成組織とされているという情報があり、金正日の個人崇拝を行っている危険な思想の集団であったとしても、彼らが北朝鮮に送金を行う反日活動家であったとしましても。
1960 - 70年 各都道府県が朝鮮学校を各種学校として認可し、1975年にすべての朝鮮学校が各種学校となった以上、朝鮮学校が学校法人として日本での活動を認められた機関であることにいは違いがないのです。
そして認可を受けた法人である以上、その業務を妨害する行動を行えば、威力業務妨害として逮捕されるのは日本の法律上、当然のことです。

第二百三十三条 【 信用毀損及び業務妨害 】
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第二百三十四条 【 威力業務妨害 】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。



組織犯罪処罰法では、少しばかり罪が重くなるようで……
第三条 八 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

……という風に日本の法律では定められているのです。

ちなみに、不法占有物であったとしても勝手に何かを壊した場合、器物破損の罪もついてくるかもしれません。

(器物損壊等)
第261条 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。




勿論、言いたいことは分かります。
こんな朝鮮学校みたいな、日本のためにならない教育ばかりをしている私塾が公共物を勝手に占拠し、我が物顔で不法占有を続けていたのに対して、何をしても良いじゃないか……って気持ちは分かります。
が、それでも法律は法律です
何処の馬鹿が認可したのかは知りませんけれど、朝鮮学校が学校法人として認可を受けている以上、彼らの教育活動はしっかりとした法人活動なのです。
だからこそ、逮捕権や執行権を持たない一般市民でしかない在特会が、法で認可された法人の業務活動を妨害すれば……当然のように法によって裁かれてしまうのです。

法の前には在日朝鮮人だろうと朝鮮学校だろうと日本人だろうと関係ありません。
全てを平等に、法に照らし合わせて合致する罪に対し、法に決められてある刑罰を与える。
それが、法の平等なのです。


と言うか、そもそもこの手の問題は、苦情が寄せられていた時点で京都市が無許可による公園占用に対し、警告を発せねばなりません。
それでも立ち退かないならば、強制執行です。
京都市長の令があるならば、強制執行に反対した時点で公務執行妨害と強制執行妨害がつきますので、京都市がその権限をもって行動を行わなければならなかったのです。
そして、府警察にも告発が届いていた時点で、警察が動かなければならなかったのです。
……ま、恐らく、それをしなかったから、在特会がこういう行動を起こしたのでしょうけれど。


しかし、ここで注意しなければならないのは、在特会は確信犯として行動を起こしているという点です。
確信犯というと、どうも間違った意味での使われ方……倫理的に非難されるべき犯罪や過失行為を意図的に行う方が多いのですけれど、今回のはそうではなくて自分が行う事は良心に照らし合わせて正しく、周囲(社会)や政府の命令、議会の立法こそが間違っていると信じておこなう罪のことです。
実際、この問題は行政である京都市や京都府警に苦情が寄せられたにも関わらず対処しなかった行政の怠慢が原因で起こった事件です。

それでも、彼らが拡声器を使って業務を妨害し、スピーカー等を壊したことは、現行の法律においては違法行為に他なりません。
そして、在特会の方々もそれを知りつつ行ったのでしょう。

ソクラテスではありませんが、悪法もまた法なのです。
行政の怠慢が原因とは言え、明らかに法を犯した人間を逮捕しないのでは、法治国家として成立しません。
日本人だから逮捕しないとか、在日朝鮮人だから公園の無断占用は罰しないとか、そういう人種による不公平が出来ては真の法治国家とは言えません。
あくまで人種・思想によって差別無く法の下に平等に逮捕され、裁判が行われる。
それが、法の下の平等というものなのです。。。

勿論、こういう場合、相手方の瑕疵や京都市の怠慢等、情状酌量の余地は幾ばくかあるとは思います。
が、それを決めるのはあくまで司法……裁判所です。
冷たいとは思いますけれど、警察としては、法を犯した者を一切の区別・差別なく逮捕する。
そして、裁判所も人種の区別・差別無く、情状酌量という裁判官の量刑の範囲で平等に司法を下す。
この量刑があまりにも酷いと、これまた法の下の平等が狂っている証拠にもなるのですけれど)

それが出来て初めて、日本が真の法治国家として差別のない国家であると断言出来るのだと思うのです。


である以上、朝鮮学校の校長と同時に在特会が逮捕されたことにより、日本が人種差別のない、法の下に平等な国家であると言えるのです。

……後は、公園の不法占用に対して京都市がしっかりとした行政処分を下した時点で、真に法の下に平等であると断言出来るのですけれど。

相変わらず、マスメディア関係は在日関連のニュース流さないから続報が分かりませんね。
ま、日本においては裁判結果が出るまで何年かかるというレベルですから、まだまだ先は長いのでしょうけれど。
少なくとも法の下には兎も角、報道としては間違いなく日本は不平等国家だと思っております。。。


本記事に1クリックの価値くらいは見出せたって方は、ブログランキングよろしくお願いします。
            ↓↓↓↓↓
                

FC2カウンター

blogram

ブログ翻訳

巡回先

ブログ内ランキング

ブロとも申請フォーム

検索フォーム

カレンダー

08 | 2010/09 | 10
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -

ランキング

フリーエリア

メールフォーム

ご意見・ご要望・扱って欲しい時事・政治ネタ等ありましたら、メールを下さい。 善処させて頂きます。。。

名前:
メール:
件名:
本文: