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■宣戦布告ver.umama01

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有権者への恫喝は許さない
 本県知事選は、自民、公明両党の応援を受けた前副知事、中村法道氏が、民主など与党3党推薦の候補に大差をつけて当選した。

 今回の選挙は、政権交代後、九州初の知事選であり、「政治とカネ」の問題で民主党に逆風が吹く中で行われたことから、夏の参院選の行方を占う選挙として全国の注目を集めた。このため選挙戦は、民主、自民双方の国会議員が続々と本県入りして支持拡大を図るという激しい展開を見せた。

 政党政治である以上、各政党が全力を尽くして有権者に支持を訴えるのは当然のことだ。だが、どんなに激しい選挙戦であっても、それはあくまで民主主義のルールに基づいたものでなければならない。

 残念ながら今回の選挙戦の過程で、1人の有力政治家に、そうしたルールを忘れた言動がみられた。その政治家が政権与党の選挙対策委員長という要職にあり、日本の政治に大きな影響力を持つ人物であれば、民主主義の根幹を揺るがしかねないその言動を見過ごすことは決してできない。

 問題発言をしたのは、民主党選挙対策委員長の石井一参院議員。石井氏は1月29日の民主党推薦知事候補の総決起集会で、同候補が落選したケースに言及し、「時代に逆行するような選択を長崎の方がされるのであれば、民主党政権は長崎に対し、それなりの姿勢を示すべきだろうと私は思います」と述べ、「それが政治である」と付け加えた。

 本県有権者が民主党候補を知事に当選させなければ、政権党の力を使って県民全体に不利益を与えると脅した、まぎれもない恫喝(どうかつ)発言である。われわれは、断じてこれを許さない。

 有権者には憲法で保障された投票の自由がある。政党が有権者に対して、特定候補に投票しなかった場合には報復措置を取ると示唆して脅すのは、この権利を踏みにじる行為だ。民主主義を否定する暴言を吐いた石井氏の政治家としての資質を問わねばなるまい。

 民主党は知事選で、小沢一郎幹事長が「(民主候補を知事に選べば)高速道路を造ることもできる」と述べるなど、大臣や党幹部が露骨な利益誘導発言を連発した。それは、かつての自民党の利益誘導政治と何ら変わらないという点で、国民の政権交代への期待を裏切るものだった。石井氏の発言も利益誘導路線の延長上にあると考えられるが、有権者への恫喝にまで発展すれば、これはもう、利益誘導とは次元の異なる悪質な暴言と言うしかない。

 本県有権者の価値観は多様で、支持する政党も、誰に投票するかも、人それぞれだ。それでも、われわれは選挙結果を粛々と受け入れ、みんなで尊重していく。それが民主主義だ。これからも、与えられた1票を大切に行使しながら、この長崎の地で、民主主義を守り、より良い政治を実現すべく地道な努力を続ける決意である。それが、有権者恫喝発言を行った石井氏に対する、われわれ長崎県民の答えだ。(高橋信雄)

(2010年2月25日長崎新聞掲載)



さて、この記事に目を通してもらった直後に、民主主義の定義を申します。

諸個人の意思の集合をもって物事を決める意思決定の原則・政治体制なのです。
勿論、これは言語的な意味であり、現代としての意味は少しだけ違っており……
個人の人権である自由・平等・参政権などを重視し、多数決を原則として意思を決定することにより、人民による支配を実現する政治思想
……というのが今日の民主主義の定義です。

そして、この民主主義を成立させるには幾つかの前提条件が成立しないと、民主主義として認められないものとなります。もしくは、ただの衆愚政治と化してしまいます。
衆愚政治に陥る条件は簡単で……
市民に教育が行き届いていない。
市民が感情・利害に流され易い。
マスメディアの偏向により市民に正しい情報が行き届かない。

……という条件があり……日教組、利権議員の横行、TBSその他……うわ、真面目にヤバいかも、日本。。。

と、話を元に戻します。
そんな民主主義ですけれど、Polyarchyの草案者ロバート・ダールという方が民主主義の7つの基本的条件を上げていますので紹介します。
1.行政決定を管理する選挙された官吏
2.自由で公正な選挙
3.普通選挙
4.行政職に対する公開性
5.表現の自由
6.代替的情報(反対意見)へのアクセス権
7.市民社会組織の自治



さて、この記事で書かれていた石井一はどれを破っているでしょう?

1.は議員内閣制のことですから、まだ問題ありません。
2.は、確実にダメですね。金銭的圧力によって選挙の自由を奪う発言ですから。
と、なると5.も同時に破っております。民主党に反対意見を述べるならば、補助金ベースで封じると脅迫していますから、まず、刑法レベルでの犯罪扱いになるんじゃないでしょうか?
3.の普通選挙は行われたわけですから、問題なし。
4.の行政職に対する公開性すらも、意味のない行為になり得るでしょう。何しろ、行政職が幾ら情報を公開したところで、行政の長がその内容を民主党権限で好きに出来ると発言した訳ですから。
6.の反対意見を知る行為すら、今のマスメディア管理下で出来るでしょうか?
今回の件は地方新聞が頑張ってくれたから知りえましたけれど、全国放送のマスメディアでこれらの情報を聞いたことすらないのです。つまり、既に6.は断たれております。
7.の市民社会組織の自治も危険ですね。だって反対したら補助金をやらないと名言しています地方自治体……特に田舎の団体は、政府の補助金なしでは存続不可能なほど追い詰められている場所が多い訳ですから、この発言は地方自治体の自治権そのものを封じる発言でしょう。
いや、まぁ、地方自治体は公共組織ですからちょっと意味合いが違うにしても、補助金絡みで地方自治体すら脅すということは、個人・企業すら脅迫の対象足りうるという証明ではないでしょうか?
少なくとも、公共団体を脅迫するような右翼団体は企業も個人も脅迫しているでしょうから、民主党が、石井一が企業・個人に対しては理知的で法的根拠に基づいた行動を起こすということは期待できないと思うのです。

いやぁ、挙げてみると凄いですね。5/7ですか。
彼らは……特に石井一という存在は、77.78%も民主的でないという訳です。


さて、此処からは、私の法学的知識を総動員して……(ネットで色々な法律を調べ)……石井一というヤツがどういう犯罪に相当しそうか、調べてみます。

一つ目、発見。
第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
1.首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
2.他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
3.付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。


この次にこんな項目見つけました。
(多衆不解散)
第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。

……長崎県知事は、脅迫をするために民主党が多衆で集合していると訴えれば、首謀者である鳩山を三年以下の懲役に科せるんじゃないかと思う今日この頃。。。
ま、ちょっときついかもしれませんけどね。

確実なのが、これ。
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
見事に、財産に対し害を加える旨を告知して、長崎県民全てに対して投票を行う権利を妨害しております。しかも、地方公共団体への補助金という権利を用いるという最悪の行為をもって
これは長崎県民による集団訴訟が可能なレベルではないでしょうか??

……刑法ではこんな感じかな?

ま、刑法以前に……少なくとも石井一は、日本国憲法第92~95条で認められた地方自治を蔑ろにする発言を行っている訳ですから、立法機関の人間が憲法を蔑ろにするという、論外行為を行っております。
日本国憲法にも、
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
と明記されておりますから、石井一は既に国会議員としての義務を放棄した、国会議員たる資格のないただの一般市民であるというのは確実。
だからこそ、本日の記事の引用文以外の全てにおいて、私は議員という敬称を完全に外しております。

で、肝心の公職選挙法に入ります。

(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
2.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。
3.投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第1号に掲げる行為をしたとき。
4.第1号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第1号若しくは前号の申込みを承諾し又は第2号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
5.第1号から第3号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込みを承諾したとき。

(多数人買収及び多数人利害誘導罪)
第222条 左の各号に掲げる行為をした者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。
1.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をし又はさせたとき。
2.財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。
2 前条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。
3 前条第3項各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは6年以下の懲役又は禁錮に処する。

公職選挙法をこうして見てみると小沢の方は真っ黒なんですけれど……肝心の、国会議員が地方公共団体を脅迫した場合なんて事態を想定した特別な法律、ないんですね。

いや、あった。見つけました。
これなら何とか……
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律
公布:2002(平成14)年6月12日・法律第67号
施行:2002(平成14)年7月2日


……ダメか。

第1条(定義)
 この法律において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為
ってところまでは問題ないんですけれど……
 1 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
  イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
  ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
  ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
 2 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
 3 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
  イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
  ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
  ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
  ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
  ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)


という風に、爆発物とか人質とか殺害とか、そういうのしか対象となりません。
……ま、当然ですね。
これって、テロ対策法案なんですから!!
今ほど私個人に立法権がないのを嘆いたときはありません。
私ならば、
4.各大臣及び国会議員が金銭又は軍事及びその他の脅迫行為をもって地方自治体及び有権者を脅迫さしめた時。
という、四つ目の項目を立案して見せるのに!!
ま、現状の民主党が与党の政権でこんな提案しても蹴られるがオチなんですけれど、それでもこの法案を蹴ったということは、地方自治体の信認は全て失う訳ですから……通っても通らなくても民主党議員に大打撃を与える法案になるんですけどね。。。


出涸らしブログさんとことネタがどうのこうののやり取りをしたため、今日のブログはちょっと気合を入れてます。
と言うか、やり過ぎました。
長すぎですね。
……読む気、失せるんじゃないかなぁ??


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