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■一晩ISD条項について考えてみた。

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一晩、ISD条項について考えた、私なりの結論ではありますが。

まず結論を言うと「現行制度ではプラス面よりもマイナス面が大きすぎる」です。
である以上、反対なのですが……


何故このような結論に達したかを、仕事に行く前の短い時間で説明させて貰いますと。

日本独自の品種や日本の得意分野のみを課税対象にすれば、日本製品のみを狙い撃ちにして実質的な関税を掛けることもできる。 たとえば、ジャポニカ種だけを課税すればほぼ日本米だけを対象にした実質関税が可能だ。 2001年頃のスパコン産業の状況を前提にした喩え話をすると、ベクトル型だけに課税することでNEC製品にだけ実質関税をかける手口も考えられる。 こうした協定逃れへの対抗手段としてISD条項がなければ日本企業は大打撃を受けるだろう。



と、まぁ、ISD条項の良い面も確かにあるのは理解しました。
そして、この文章↓が本当ならば、企業を守る側面もあるのでしょう。


TPP反対派が、ISD条項が治外法権に他ならないものであることを示すためによく例に挙げているのが、カナダ連邦政府を米国化学企業の現地子会社が訴えた事案です。 この子会社はメチルマンガン化合物(MMT)を製造していました。 1997年加連邦政府がMMTの流通を禁ずる新法を作ったところ、米企業がそれにより甚大な被害をこうむったとして2億5100万ドルの支払いを求めて加連邦政府を訴えました。

この件は、同時並行でカナダ・アルバータ州が、新法が国内通商協定(AIT)に違反するとして専門委員会に提訴し、委員会での検討の結果、新法は国内通商協定に違反すると認定されました。 また、MMT自体については流通を完全に禁止する必要のあるような危険な化学物質ではないことも明らかになりました。 この専門委員会の判断をカナダ連邦政府は受け入れ、翌年法律を廃止することになりました。 それに伴い連邦政府は米社に仲裁費用と遺失利益として和解金1300万ドルを支払いました。

これで明らかなように、カナダが連邦制という特殊な政体を採っていることから生じた政府の失策により、禁止すべきでない化学物質の流通を十分な検討もなしに誤って禁止したことが原因であり、ここから化学物質に対して十分な検討をせず規制を課すべきではないという教訓を引き出すなら分かりますが、TPP反対派の主張しているような「カナダ国内で禁止されている有害な化学物質を強制的に輸入させられ、かつ法外な和解金をむしり取られた」という表現はミスリーディングであることはいうまでもありません。 この例は、むしろ逆に投資先国の失政からわが国の企業を守る上でISD条項が大変有効であるということを示しているわけです。




それでも。
それでも、このISD条項は有効に活用できるとは思えないのです。


まず一つ目に「アメリカ企業は訴訟を常用している」という点。
言うまでもなく、訴訟技術に関しては日本よりも遥かに上で、日本の弁護士で抵抗できるかどうか分かりません。

二つ目こそが問題なのですが、ISD条項に関する裁判自体が正当であるとは思えないのです。
昨日のエントリでも問題に挙げたのを、分かり易く書き直してみると……

1.透明性
UNCITRALが扱った裁判の履歴を保存している組織がないため、具体的な紛争に関して公表されている情報はほとんどない。
更に……公表しているのは双方が納得した場合だけ

つまり、前例自体が少数派である可能性も高い。
これでは危険か安全かを判断出来る余地はほとんどなくなります。

ISD条項について、中野准教授が大げさなのか、それとも先に述べたように公平なのか……
それさえも結論を出せないのです。

2.仲裁廷の構成
仲裁廷は、一般的に3人の仲裁人によって構成されている。
1人は投資家、もう1人は外国政府により選任され、残りの1人については当事者双方が合意した者が選ばれる。
早い話が、下手をすると2対1で仲裁廷ってのが開かれることになり、公平な裁判とは認めにくいという点です。
専門の裁判官がいる訳でもありません。
つまりが、どんな判決が出るのかすら、その場にいる人間の力関係だけで決まってしまうということです。

3.先例拘束性
これは前の裁判結果が有罪だったから、同じ件の今回もやっぱり有罪でしょう……ってのが通用しないのを意味しております。
つまりが、前に無罪だったから今度も無罪……ってのが通用しません。
これの所為で、中野准教授の言葉がいくら正しかろうと、それともそれに対する反論がいくら正しかろうと、どっちにしろ日本が将来受けるであろう裁判は、結局は仲裁廷の力関係だけで決まってしまうということです。


以上、二つの問題……アメリカの裁判件数と手腕、そしてISD条項に関する裁判の問題点により、ISD条項というのは完璧に未知数であると言えるのです。
ならば、最も危険な場合を想定して動くのが基本です。
チキンとか臆病者と呼ばれても構いません。
本件が政治であり、人の命や職がかかっている以上、最悪の事態を想定せずに楽観的に動くことは許されません。


ついでに言うと、裁判費用は仲裁した場合でも凄まじく高くつき……
これは前のエントリでも説明いたしましたが。

仲裁の申立てに2万5000ドル、仲裁判断の解釈、修正、取消しに1万ドル、管理費用として年2万ドル、仲裁人のための日当(1日あたり3000ドル)や事案の複雑性等を考慮して適切と考えられる費用、その他諸々の支払いが必要となる。
005年のUNCTAD発表によると、投資家・国家間紛争において、投資家にあたる会社が支払った仲裁費用・弁護士費用は400万ドル、政府側にかかった費用は、平均して仲裁費用に40万ドル、弁護士費用として100万~200万ドルであった。
また、時間的なコストについても併せて考える必要がある。

紛争解決までに要する時間は、平均3~4年、比較的単純な例でも2~3年はかかり、最長事例になると、申立てから仲裁判断がなされ、その最終的な取消決定まで13年を要している。




こういう……単純にマイナスの側面も存在しているのです。

結果として、ISD条項も現行制度ではプラス面よりもマイナス面が大きすぎるとなり。

……よってISD条項があるからと言って、TPP賛成が出来るとは言い難い、という結論に到達いたしました。


P.S.
もう一つ大事な問題点を説明するのを忘れてました。
ISD条項での裁判には「上告」が許されておりません。
つまり、一度決まれば、片方がそれに納得がいかなくても……やり直しが出来ないのです。
内部が見えない秘密裁判、そして公平で専門的な第三者が絡まず前例も通じないその場気分な裁判、その上、上告が許されないシステム。
これは欠陥裁判と言っても過言ではないのでは??
ま、実際のところ、ISD条項の裁判所は仲裁廷って言うらしく、仲裁を目的としているらしいのです。
ですから、もめた場合の絶対的な決定権ってのは今一つ見当たりません。
(そもそも前例を公表していないから断言できません)
早い話が、相手がゴネれば延々と裁判が待っているような気も……
そして、日本政府はあっさりと腰砕けになり、アメリカの投資家はゴネ得を覚えて次から次へと……

更に、ISD条項が守ってくれるのは投資家です。
それも、相手国の税金を使って。
相手国1%の利益のために、自国の99%を犠牲にする。
システム的には公平かもしれませんが……不平不満が両国から吹き出しそうな予感が。。。


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