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■名誉毀損

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ちょっと某所で法律を調べる機会がありましたので、その時に学んだおまけとして。

刑法第三十四章 名誉に対する罪についての解説です。

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


……個人的にいきなりコレはきついと思うのです。
実際の話、本当のことを本当と言っても、相手の名誉が崩れれば名誉毀損になるようなのです。
ま、確かに○○○○さんが浮気をしているとか、そういうのをネット上で公表したり、○○○○さんが強姦被害にあったとかそういう風評を流したりすれば、それらが事実に基づく/基づかないに関わらず犯罪とするべきなのでしょう。

2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

ただし、相手が死亡している場合には、事実に基づくならば罰則がないみたいですけれど。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であって、その目的が公益を図ることにあると認められるなら罰則は無し。
つまり、政治家の違法献金や脱税、違法献金や故人献金を貰っているという事実を摘示するならば、それらは名誉毀損にならないという判断なのでしょう。

2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


はい。この二つの項目で、私がインターネット上で流した名誉失墜行為は全て公認されました。
公務員や選挙人等の事実に関わる項目ならば、事実に基づけば罰則を与えない。
また、公訴されてはいないものの、犯罪行為に関する事実ならば問題ないみたいなので、鳩ちゃんが故人から献金を貰っていたとか、その手の情報を垂れ流すのは問題ないようです。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

……これと先ほどの名誉毀損の並立が難しいところです。
言っては何ですけれど……法律違反をした人間、特に政治家等の公人が法律違反をしたのならば、ついつい見下してしまいます。
と言うか、日本人として、決まりすら守れない人間ってのはそれこそ二等市民という扱いになるんですよね。
和を重んじる日本人の弊害というか……
だからこそ、ちょっと侮辱に足を突っ込んだポスターとかあるので、その辺りはどうかと思うのですけれど。。。


(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。


親告でのみ犯罪として扱われますので、相手が侮辱と判断しなければ何をやっても良い。。。
だからこそ、侮辱の範囲が人間によって違い、非常に曖昧な基準でしか確認できない法律となっている。


ってのが、名誉に対する罪の刑法概要です。
もの凄く簡略化すると。
1.一般人の場合は名誉を傷つけたらそれだけで罪。
2.死者や政治家、あと多分芸能人等に関しては事実に基づいた報道・情報ならば名誉毀損に当たらない。
3.犯罪に関する等、社会のためになる情報ならば、事実に基づく限り罰せられない。
4.どんな場合でも侮辱はダメ。
5.本人が訴える意志を見せなければ、犯罪とは見做さない。

言ってはなんですけれど、侮辱に関する内容は特に基準が曖昧で非常に危うい法律ですね。
個人的に言わせて貰いますと、基本的に幾つかの制約が必要だと思うのです。
特に、インターネットでの規制を始めようとするならば。。。

まず、第一に、公人(政治家や芸能人)の風刺を認める。
第二に、明らかに事実関係に反するモノでない場合は罰則を与えない。
第三に、政策・本人の行動に起因する侮辱である限り、それらの罰則を問わない。
第四に、個人で調べ得る限りの情報に基づき、本人の意思に悪意・瑕疵なく社会公益を図る場合は、その罪の対象としない。

これらが表現の自由を奪わないレベルでの、規制の制限だと思うのです。

ま、早い話が……
17-02.jpg

17-01.jpg

これらを犯罪とする法律は表現の自由を奪う行為だと思うのです。
ま、正直な話、侮辱ギリギリのレベルだとは思うんですけれど。
事実として、新聞各社やNHKなどでも風刺画を映し出すことはありますからね。
この辺りの個人レベルの表現を犯罪と認めるならば、それは表現の自由に対する侵害でしょう。

何故かと言いますと。
第一に、個人の手に入る限りの情報で、事実に基づいている。
第二に、風刺画であり、社会的強制力が認められるものではない。
第三に、政治の印象を伝えるものであり、これらの声が閉ざされる行為は、表現の自由を奪いかねない。
第四に、彼らは政治家……つまり公人であり、風刺や報道されることが義務付けられる仕事である。

……早い話が、悪口言われるような政治をするなって言いたいだけなんですけれど。


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